予防接種では一時的な副反応以外に、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
この救済制度は、予防接種(定期接種・臨時接種)によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要となったり、生活に支障をきたすような健康被害が生じたときに、健康被害が予防接種によるものであると国(厚生労働大臣)が認定した場合、予防接種法に基づく救済「医療費・障害年金の給付等」を行うものです。
予防接種副反応による健康被害が発生した場合は、健康福祉課へご相談ください。
予防接種後健康被害救済制度の詳しい情報については、厚生労働省のHPをご覧ください。
HPをご覧になれない場合は、健康福祉課にご相談ください。
問合せ:健康福祉課
【電話】32-2421
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