■ひとり親世帯分
◇支給対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(申請不要)
(2)公的年金等(※)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になった方
*申請が不要な方には、令和5年5月30日に児童扶養手当受給者の口座に振込まれています。
◇支給額
児童1人当たり:一律5万円
◇給付金の手続き
(2)、(3)の方は申請が必要です。
*該当すると思われる方は、事前に住民生活課へご相談ください。
■ひとり親世帯以外
◇支給対象者
次の(1)、(2)のいずれかに該当する方(ひとり親世帯分の給付を受け取った方を除く)
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得子育て世帯分)」を受給した方(申請不要)
(2)(1)に該当しない方で、平成17年4月2日から令和6年2月29日の間に出生した児童の養育者であって、家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
*申請が不要な方には、令和5年5月31日に児童手当受給者の口座に振込しています。
◇支給額
児童1人当たり:一律5万円
◇給付金の手続き
(2)の方は申請が必要です。
*該当すると思われる方は、事前に住民生活課へご相談ください。
申請受付期間:令和6年2月29日(木)まで
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
問合せ:住民生活課
【電話】34-0962
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