エネルギー・食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への大きい住民税均等割非課税世帯に対し、1世帯あたり7万円を支給します。
■支援対象世帯
●令和5年12月1日時点で神河町に住民票があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税となる世帯※住民税均等割が課税されている方の扶養親族などのみからなる世帯は支給対象になりません。
※租税条約に基づく免除を受けたことにより、住民税均等割が課されないことになった方は、住民税非課税とならず支給対象にはなりません。
(1)世帯のすべての人が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
対象となる世帯には、1月下旬に町から給付内容や確認事項が書かれた確認書をお送りします。内容を確認のうえ、必要事項を記入し、町へ返送してください(返信用封筒もお送りします)。
◇確認事項
・給付金の振込口座
・世帯全員が住民税課税者に扶養されていないこと
・神河町以外の自治体から7万円の給付金を受けていないこと
※支給要件確認書をお送りした方のうち、町外の方に扶養されている方は住民税の課税状況が神河町で確認できない場合があります。扶養者に住民税が非課税であることを確認のうえ、確認書をお送りください。
後日、給付要件の対象外と判明した場合は、給付金の返金を求めることがあります。
(2)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいらっしゃる場合
非課税世帯の判定ができないため、申請が必要です。対象となる世帯には1月下旬に申請書を送付しますので、添付書類(申請者本人確認書類・口座情報確認書類・世帯員のうち該当する方の非課税証明書のコピーなど)とともに、健康福祉課に直接または郵送でご提出ください。
申請期限:3月15日(金)まで※当日消印有効
支給時期:2月上旬の支給開始(お振込み)をめどに準備しています。詳細は、支給が決まった方へお送りする支給決定通知書をご確認ください。
問合せ:健康福祉課
【電話】32-2421
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