■医療費控除を受けられる方へ
「医療費控除の明細書」の添付が必ず必要です。
※明細書の様式は、税務課または神崎支庁舎窓口に備え付けています。なお、国税庁HPからダウンロードすることもできます。(必要項目の記載があれば任意の様式でも可)。
※「医療を受けた人」ごとの「病院・薬局などの名称」ごとに医療費を計算して、明細を作成の上、申告会場にお越しください。
※医療費の領収書は、自宅などで5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
※医療保険者または審査支払機関から交付を受けた医療費通知書を添付すると、明細書の作成を省略できます。ただし、年の途中までしか記載がない場合があるため、その場合は明細書の作成が必要です。(医療費通知書とは、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などで、次の記載があるものです。)
(1)被保険者などの氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、薬局などの名称
(5)支払った医療費の額
(6)保険者などの名称
■公的年金等を受給されている方へ
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の申告は不要です。ただし、所得税の還付を受けるためや株式などの損失を繰り越すための申告書を提出することはできます。また、所得税の申告を要しない場合でも、社会保険料控除(年金から天引きになっていない国民健康保険税や後期高齢者医療保険料など)、生命保険料控除、医療費控除などの各種控除を受けられる場合には住民税の申告が必要になります。
■お願い
・町の申告会場の日程については、7ページをご確認ください。
・必要書類が不備の場合は、申告書の受付はできませんので、必ず書類がそろっているかご確認のうえ、申告してださい。
・農業、事業所得などの必要経費の計算や医療費控除の医療費の明細書の作成などは、事前に必ず済ませておいてください。済まされていない場合は、申告時に順番を後にまわっていただくこともありますので、ご了承ください。
・ご都合が悪い場合は、ほかの地区の日でも申告できますが、混雑を避けるためできるだけ対象地区の日にお越しください。
・全町対象日や日曜受付開設日は特に混雑が予想され、長時間お待ちいただく場合がございますので、ご了承ください。
・確定申告をされる際はe-Taxによる電子申告をご検討ください。
■確定申告相談日程表 令和6年2月16日~令和6年3月15日
※混雑を避けるため、できるだけ対象地区の日にお越しください。
ご都合が悪い場合は、他地区の日でも申告できますが、お待ちいただく時間が長くなる場合があります。ご了承ください。
問合せ:税務課
【電話】34-0961
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