文字サイズ
自治体の皆さまへ

法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)の用途の廃止と買取り手続きについて

5/25

兵庫県神河町

『法定外公共物』とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法などの適用を受けないものを言います。一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれており、法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されたりしているものです。
里道や水路などの法定外公共物の中には、法務局の公図などに表示されていても、現況が宅地や田畑の一部になっているものがあります。
このような場合は、機能が失われた部分の用途を廃止する申請を行ったうえで、その部分の買取り手続きをしていただく必要があります。ただし、公的機能が失われた場合に限ります。
法定外公共物は以前、国の財産でしたが、市町に譲与されましたので、申請手続きがしやすくなっています。希望される方は地籍課にご相談ください。
なお、手続きに伴う測量や土地の登記などに要する費用は申請者の負担となります。

問合せ:地籍課
【電話】34-0965

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU