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令和6年度は固定資産税(土地・家屋)の評価替えの基準年度です

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兵庫県神河町

固定資産税の「評価替え」とは、税額の基礎となる土地および家屋の評価額(固定資産の評価による価格)について、資産価格の変動を踏まえ、適正で均衡のとれた価格に見直す制度のことをいいます。(評価替えは、3年ごとに行われます。)
基準年度の賦課期日(令和6年1月1日)現在において、課税客体となる土地および家屋について、評価額の算定替え(評価替え)を行い、その結果を5月10日頃に発送する納税通知書などにて納税義務者のみなさまにお知らせします。
なお、令和7年度および令和8年度は、土地の地目変更、家屋の新増築などがない限りは、原則として新たな評価替えは行わず、評価額は据え置きとなります。

◇土地の評価替え
基準年度の賦課期日(令和6年1月1日)の現況地目により宅地、田、畑、山林などの地目ごとに定められた評価方法により評価します。
町内の土地(主に宅地)の地価に下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合は3年を待たずに価格を修正します。
◇家屋の評価替え
新築および増築以外の家屋は、前回の再建築価格に3年間の建築物価の変動(工事原価の上昇などの要因により木造111%、非木造107%)を考慮したうえで、家屋建築後の経過年数に応じた減点補正などを行い、評価額を算出します。
なお、算出された評価額が前年度の額を超える場合には、前年度評価額を据え置きます。

問合せ:務課
【電話】34-0961

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