若年層の婚姻に伴う経済的不安や負担を軽減するため、新生活の居住に係る費用の一部を補助し、地域における少子化対策を図ることを目的としています。
申請に必要な書類は、町のホームページからもダウンロードできます。
対象世帯:
・令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された世帯であること。
・新婚世帯の総所得金額が500万円未満であること。
・申請日において、夫婦の年齢の合計が80歳未満であること。
対象経費:
・住居費(住宅物件の賃借に係る賃料、共益費、敷金、礼金、及び仲介手数料)
・引越費用(町内の住宅に引っ越しするために引越業者又は運送業者への支払、その他引越に要する費用)
・リフォーム費用(住宅の機能及び性能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
補助金額(補助率10/10):
・婚姻日における夫婦の双方の年齢が29歳以下の世帯上限60万円
・婚姻日における夫婦の双方の年齢が39歳以下の世帯上限30万円
・婚姻日における夫婦の年齢の合計が80歳未満の世帯上限15万円
申請書類:
▼必ず用意する書類
・神河町結婚新生活支援事業補助金交付申請書
・世帯全員の住民票の写し
・婚姻届出後の戸籍の全部事項証明書
・市町が発行する世帯全員の納税証明書(前年度のもの)又は非課税証明書(直近のもの)
・前年の収入所得が分かる書類
給与の源泉徴収票(4月~5月申請の場合)、課税証明書又は所得税等の確定申告書の写し
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(奨学金の返済がある者のみ)
・補助金返還についての誓約書
・補助金振込先通帳の2ページ目のコピー
・結婚新生活支援事業アンケート
住居費について申請する場合:
・住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し
・住宅手当支給証明書
引越費用について申請する場合:
・引越業者もしくは運送業者の契約書及び引越費用に係る領収書の写し
リフォーム費用について申請する場合:
・リフォーム工事の契約書及び領収書の写し
提出方法:
・ひと・まち・みらい課へ直接持参
問合せ:ひと・まち・みらい課
【電話】34-0002
<この記事についてアンケートにご協力ください。>