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「物価高騰に伴う支援給付金」について

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兵庫県神河町

エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、給付金を支給します。

1.住民税均等割のみ課税世帯支援給付金
「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。「税額決定(納税)通知書」又は「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。

対象世帯:令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
令和5年12月1日において、神河町の住民基本台帳に記載されている方で、世帯全員の令和5年度分(令和4年中所得分)の住民税が均等割のみ課税世帯または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯
※世帯全員が住民税課税者に扶養されていないこと(事業専従者を含む)
※令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(7万円)と重複受給はできません
手続方法:対象と思われる世帯には神河町から5月中旬以降、順次確認書を送付します。必要事項をご記入のうえ、返送してください(返信用封筒もお送りしています)
★世帯の中に、令和5年1月2日から令和5年12月1日までに転入した方がいらっしゃる場合
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の判定ができないため、申請が必要です。対象となる世帯には申請書を送付しますので、添付書類(申請者本人確認書類・口座情報確認書類・世帯員のうち該当する方の課税証明書のコピーなど)とともに、健康福祉課に直接または郵送でご提出ください
給付額:1世帯当たり10万円
申請期限:令和6年7月31日(水)まで ※当日消印有効
振込時期:審査終了した日から3週間程度

2.低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)へのこども加算給付金
対象世帯:令和5年12月1において、神河町の住民基本台帳に記載されている方で、対象児童が属する世帯で、下記のいずれかに該当する世帯主
(1)令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)を受給済みの世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受給済みの世帯
対象児童:令和5年12月1日において、同一世帯にいる18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となります
※同一児童について1回限りの支給となります
※令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象となります
※基準日に施設に入所している児童は対象外です
手続方法:
(1)(2)の対象世帯には神河町から5月中旬以降、順次『支給のお知らせ』を送付しますので、振込口座と名義人を確認のうえ変更なければ特に申請の必要はありません。振込時期は支給のお知らせに記載されています。
★次の方は、申請が必要です。
対象世帯となる(1)(2)のいずれかに該当する世帯で、かつ、次のいずれかに該当する場合は申請書を送付します
・令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる世帯
・令和5年12月1日において別世帯の児童を扶養している世帯主
申請書、申請者(世帯主)の口座確認書類と本人確認書類及び住民票等の写し、転入した方等の住民税課税証明書を提出してください
給付額:児童1人当たり5万円<申請期限>令和6年7月31日(水)まで
振込時期:審査終了した日から3週間程度

問合せ:健康福祉課
【電話】32-2421

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