■受給者証の更新時期です(郵送にてお知らせします)
高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、母子家庭等及び高齢重度障害者の各福祉医療費受給者証は、7月1日から新しくなり、現在お持ちの受給者証(有効期間令和6年6月30日まで・ライトグリーン)は使えなくなります。
福祉医療費助成制度には所得制限があり、令和5年中の所得で判定を行います。引き続き該当される方には受給者証(一部申請依頼)を、非該当になる方にはその旨の通知を6月下旬に郵送しますのでご確認ください。
また、昨年度以前に非該当になり新たに該当される方、初めて助成を受けようとされる方は、役場本庁住民生活課での申請手続きが必要となります。
◇高齢期移行者医療費助成制度
◇重度(高齢重度)障害者医療費助成制度
※外来は、1医療機関ごとに月2回までの個人負担額。入院は、定率1割負担で1月の上限金額を表示。
※長期入院(連続して3か月を超えた場合)は、4か月目以降の自己負担金はありません。
※70歳から74歳までの方は、必ず高齢受給者証と限度額認定証(限度額を上回る場合)を併せて提示してください。
※精神疾患の入院・通院の治療については、この受給者証は使えません。
◇乳幼児等医療費助成制度+
※1 受給資格についての所得制限はありませんが、令和6年1月2日以降転入された方、保護者または扶養義務者が他市町で課税されている場合は、令和6年度所得課税証明書の提出が必要です。
◇母子家庭等医療費助成制度
※外来は、1医療機関ごとに月2回までの個人負担額。入院は、定率1割負担で1月の上限金額を表示。
※長期入院(連続して3か月を超えた場合)は、4か月目以降の自己負担金はありません。
高校生などで、重度障害者・母子家庭等の受給者証が発行される方の医療費については、申請により自己負担金をお返しします。
学校管理下(幼稚園・保育所など含む)における災害共済給付を対象とした(独)日本スポーツ振興センター法の適用となる場合、精神疾患の入院・通院の治療、自立支援医療・育成医療などにより他の医療費の助成を受けることができる場合は、これらの受給者証は使えませんのでご注意ください。
*限度額…収入(養育費含む)から必要経費を除いた所得から児童扶養手当法に基づく控除額を除いた額
問合せ:住民生活課
【電話】34-0962
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