「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレート(標識)の取得が必要です。
■ペダル付原動機付自転車とは?
電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
ペダル付き原動機付自転車については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.6Kwを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
≪電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)との違い≫
電動アシスト自転車は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が詳細に定められており、その基準を満たすものです。
※ナンバープレートは、課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。道路運送車両法上の保安基準に適合するかなどは、ご自身でご確認ください。
■運転するにあたり義務付けられていること
(1)一般原動機付自転車等を運転することができる免許証、車道通行、ヘルメットの着用義務があること
(2)制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること
(3)自賠責保険(共済)の契約をしていること
(4)ナンバープレート(標識)を取り付けていること
問合せ:税務課
【電話】34-0961
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