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国民健康保険税の税率・税額を改定しました

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兵庫県神河町

■令和6年度の納税通知書は7月中旬に送付します
令和6年度国民健康保険税の税率・税額を次のとおり改定しました。
国民健康保険加入者の高齢化や減少により、安定した財政運営が困難になってきており、各市町単独で運営していた制度を県が一体(共同保険者)となって運営することにより制度の安定化を目指しています。
各市町の保険税率が兵庫県下で統一(令和12年度には完全統一)されることを受け、昨年度から段階的に税率を改定しています。

◇令和6年度の税率・税額

(※)介護保険分は40歳以上65歳未満のみ

◇保険税計算方法
令和6年度の年間保険税=(1)医療保険分+(2)後期高齢者支援金分+(3)介護保険分

*国民健康保険税には3つの区分があります
医療保険分:加入者のみなさんの医療費の支払いの基礎となる部分
後期高齢者支援分:75歳以上の方の医療費の支払いを支えるための部分
介護保険分:40歳以上の方の介護サービス費用の支払いを支えるための部分
*40歳以上65歳未満の加入者のみ課税されます
*65歳以上の加入者は、介護保険料として支払っていただきます

■軽減措置が拡充されました
世帯主と国民健康保険加入者および特定同一世帯所属者(※1)の令和5年中の所得が下表の所得基準を下回る世帯は、保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。また、加入者が未就学児の場合は、均等割額が10分の5を乗じた額になります。
軽減を受けるための申請は不要です。ただし申告をされていない世帯は軽減措置が適用できませんので、所得がなくても所得がない旨の申告をしてください。国民健康保険加入者で19歳以上の方(平成17年1月1日以前生まれの方)は学生でも申告が必要です。
なお、該当される世帯については、軽減後の金額でお知らせします。

(※1)特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した後も、継続して同一の世帯に属する方。
(※2)給与所得者等…給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)

*保険税の軽減措置等については、7月中旬に国民健康保険に加入されている世帯に送付する納税通知書に同封しますチラシをご覧ください。

問合せ:税務課国民健康保険税係
【電話】34-0961

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