■(1)保険料額決定通知書を送付します
令和6年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。保険料額(年額)は、皆さんが等しく負担する「均等割額(52,791円)」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
なお、保険料額(年額)の上限は80万円(激変緩和措置として、昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額は、73万円)です。
◇所得の低い方の軽減措置
(1)同一世帯内の被保険者と世帯主の令和5年中の総所得金額などの合計額が一定基準以下の場合、均等割額が2割~最大7割まで軽減されます。
(2)制度に加入する前日まで、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までに限り、均等割額が5割軽減されます。
◇保険料のお支払い方法(2通り)
(1)特別徴収…年金からの天引き
(2)普通徴収…納付書または口座振替(7月から翌年3月まで毎月納付)
※特別徴収が優先されますが、新たに加入されてから約半年は普通徴収になります。
※お支払い方法は通知書でご確認ください。
■(2)新しい保険証を7月中旬に送付します
75歳以上の方と、一定の障害があると認定された65歳以上の方に交付する後期高齢者医療被保険者証(以下、保険証)の更新は、毎年8月1日です。7月中旬に新しい保険証を特定記録郵便で送付しますので、8月1日からは新しい保険証を医療機関等の窓口で提示してください。
8月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和5年中の所得により算出された令和6年度の住民税課税所得額と令和5年中の収入額をもとに計算されています。また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。
■(3)限度額適用(標準負担額減額)認定証
入院や外来等での支払いが高額になる場合、オンライン資格確認を受けて限度額適用区分の確認に同意する、または、限度額適用(標準負担額減額)認定証を医療機関等の窓口で保険証とともに提示することにより、医療機関ごとに1ヵ月間の窓口での支払いが、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。
現在、限度額適用(標準負担額減額)認定証をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方には、7月中旬に新しい保険証と一緒に認定証を送付します。
※新たに交付を希望される場合は申請が必要です。また、交付できる条件などがありますので、詳しくは住民生活課へお問い合わせください。
詳細については、保険証と一緒に送付されるパンフレットをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。
問合せ:
住民生活課【電話】34-0962
兵庫県後期高齢者医療広域連合(コールセンター)【電話】078-326-2021
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