■本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者※に交付した場合、事前登録をした人に対して、証明書を交付した事実を郵送によりお知らせする制度です。
証明書が不正に取得されると、個人情報の流出にとどまらず、結婚差別や就職差別などの人権侵害をも引き起こす恐れがあります。(過去に前述のような事例があり創設された制度です。)
本制度をより多くの方に認知していただくことが不正請求の抑止につながります。
・証明書の交付の可否を事前登録者に確認する制度ではありません。
・電話での照会はできません。
※第三者とは
・住民票の写し:同一世帯に属する方以外
・戸籍謄抄本・附票:本人とその配偶者・直系の方以外
個人、法人、八士業(弁護士、司法書士など)をさします。(国または地方公共団体の機関などを除きます。)
■通知を希望する方は事前に登録が必要です
受付場所:役場本庁住民生活課・神崎支庁舎
登録できる方:神河町に住民票または戸籍がある方※除籍者なども含む
登録に必要な書類:
・本人通知制度登録申出書(役場本庁住民生活課および神崎支庁舎にあります)
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など写真付きのもの)
・代理申請の場合は委任状と来庁者の本人確認書類
問合せ:住民生活課
【電話】34-0962
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