国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します(低所得者支援給付金)。
また、低所得者支援給付金の対象世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対しては、子ども1人につき5万円を加算します(こども加算給付金)。
この給付金は全国一律の制度です。
なお、令和5年度非課税世帯などにより、すでに受給した世帯は、重複しての受給はできません。
■令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯給付金
対象世帯:
・基準日(令和6年6月3日)時点で本町に住民登録がある世帯
・世帯全員の令和6年度における住民税が「非課税」の世帯、「均等割のみの課税者」または「均等割のみ課税者および非課税者」の世帯
支給額:1世帯当たり10万円
■こども加算給付金
対象世帯:・基準日(令和6年6月3日)時点で本町に住民登録がある世帯
・令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯給付金の支給対象となった世帯のうち同一世帯に18歳
以下の児童がいる世帯
加算の対象となる児童:平成18年4月2日以降生まれの18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)および令和6年6月4日以降令和6年9月30日までの出生児
支給額:1児童当たり5万円
■申請手続
対象となる世帯主に対し、7月中旬に確認書を送付します。必要事項などを記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。また、令和6年1月2日以降に本町に転入された世帯を含め、支給要件に該当される可能性がある世帯には、申請書を送付しますので、内容をご確認いただき、支給要件を満たす方は、申請書の記入と必要書類を添付の上、ご提出ください。
いずれも提出期限は9月30日(月)までです。
提出・問合せ:健康福祉課
【電話】32-2421
平日8時30分から17時15分まで
問合せ:健康福祉課
【電話】32-2421
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