関係法令の改正により、これまでご案内していた、農地の貸し手と借り手が直接貸借等の権利設定をすることができた制度(利用権設定等促進事業)が廃止されました。
今後の農地の貸し借りは次のいずれかによることとなります。
(1)貸し手と借り手の間に農地中間管理機構(農地バンク)を通して行う手続き
(2)農地法第3条による農業委員会への許可申請手続き
ただし、経過措置期間として、令和7年3月31日までは利用権設定等促進事業を利用することができます。
注意点(1)経過措置期間内は、新規・更新手続きともに可能です。
(申請手続き期日は、(1)令和6年9月13日(金)までと
(2)令和7年2月14日(金)までの、残すところ2回限りとなります。)
注意点(2)貸借期間が令和7年3月31日を過ぎても、
契約の満了日までは有効です。
■利用権設定等促進事業[廃止]
◇手続きの概要
(1)町では年に2回(4月と11月)利用権設定(契約)日を設けていました。
(2)基本的には申請書1枚(両者の合意)で契約・更新が可能でした。
(3)経過措置期間内は利用可能です。
■今後は(1)or(2)のいずれか
◆(1)農地中間管理事業
◇手続きの概要
(1)両者合意のもと、貸し手と借り手のそれぞれが農地バンク(農地中間管理機構)と契約を結びます。
(2)貸し農地が未相続の場合、相続人の過半(半数を超える)の同意が必要です。
(3)申請時に登記簿等の添付が必要です。
◆(2)農地法第3条
◇手続きの概要
(1)農業委員会への許可申請が必要です。
(2)申請受付期限は毎月5日までとなります。
(3)申請時に登記簿や地籍図等の添付が必要です。
問合せ:農林政策課
【電話】34-0960
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