~児童手当制度が令和6年10月分(12月支給分)から変わります~
政府の「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当制度が拡充されます。
改正(拡充)内容については、次のとおりです。
1.改正(拡充)内容
2.新たに手続きが必要な方
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代のみの児童を養育している方
(2)所得が上限限度額以上のため、現在児童手当も特例給付も受給していない方
(3)新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方(※新たに児童手当の対象となる方だけでなく、現在受給中で該当する方も手続きが必要です)
・申請・届出が必要な方には、9月上旬に案内をお送りします。
・申請不要で支給額が変更になる方には、変更後の支給額通知を9月下旬以降にお送りします。
・案内や通知が届かない場合は、住民生活課までお問合せください。
問合せ:住民生活課
【電話】34-0962
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