税制改正により、令和7年度(令和6年中の所得)の町県民税から以下の改正が適用されます。
●住宅ローン控除の拡充
借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年中に入居する場合には、上限額が上乗せされます。
対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。
・40歳未満で配偶者を有する方
・40歳以上で40歳未満の配偶者を有する方
・19歳未満の扶養親族を有する方
■改正前(令和6年・7年入居)
新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。(改正前:令和5年12月31日)
問合せ:税務課
【電話】34‒0961
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