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自治体の皆さまへ

お忘れでないですか?児童手当の申請がまだお済みでない方へ

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兵庫県神河町

政府の「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月から児童手当制度が拡充されています。(制度拡充の内容はホームページ等でご確認ください。)
申請が必要な方でまだ申請がお済みでない方は、手続きをお願いします。

■申告が必要な方
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育されている方
(2)法改正前の所得上限限度額超過により、児童手当も特例給付も受給されていない方
(3)児童手当受給者で、第3子加算の算定対象の大学生年代の生計費を負担している方
※現在児童手当を受給中で、上記(3)に該当しない場合は申請不要です。申請不要の方には、令和6年12月10日に指定口座に振込しています。

申請期限:令和7年3月31日(月)まで
※上記期限までに提出される場合は令和6年10月分にさかのぼって支給されますが、上記期限を過ぎると申請月の翌月分からの支給となります。

問合せ:住民生活課
【電話】34‒0962

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