~年末調整・確定申告まで大切に保管を!~
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象になります。
令和5年分の所得税及び住民税の社会保険料控除の対象は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに納付した保険料です。令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付された人は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構から送付されます。また、令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付された人は、令和6年2月上旬に送付されます。年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(または領収証書)を添付してください。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、納付された人の社会保険料控除の対象になりますので、ご家族宛てに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)【電話】03-6630-2525(050から始まる電話でかける場合)
受付時間…
月~金曜日8:30~19:00
第2土曜日9:30~16:00
※土・日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、年末年始(12月29日~1月3日)はご利用いただけません。
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