最近、「煙で喉が痛くなった」、「洗濯物に臭いがついて困る」などの野焼きによる苦情が増加しています。
野外でのごみの焼却(法令基準を満たしていない焼却炉での焼却を含む)は、一部の例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
■「一部の例外」とは(抜粋)
・農業を営むためにやむを得ない焼却
(例:稲わらなどの焼却、あぜの草や下枝の焼却など)
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うための焼却
(例:正月のしめ縄、門松などを燃やす行事など)
■農業を営んでいる皆さんへお願い
例外となる焼却であっても、時間帯や風向き、風の強さ、焼却する量などによっては近隣の皆さんに迷惑となる場合があります。
焼却をされる際は近隣の皆さんへの十分な配慮をお願いします。
問合せ:生活環境課環境係
【電話】492-9140
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