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自治体の皆さまへ

家屋を取り壊したときは届け出を

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兵庫県稲美町

令和6年度の固定資産税は、令和6年1月1日に存在する固定資産に対して1月1日の所有者に課税されます。
適正な課税のため、令和5年1月2日以降に家屋の全部または一部を取り壊した人は「滅失届出書」を提出してください。なお、法務局で家屋の滅失登記の手続をされた場合は、届出書を提出する必要はありません。

問合せ:税務課資産税係
【電話】492-9133

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