家屋を取り壊したときは届け出を 10/41 2023.12.01 兵庫県稲美町 令和6年度の固定資産税は、令和6年1月1日に存在する固定資産に対して1月1日の所有者に課税されます。 適正な課税のため、令和5年1月2日以降に家屋の全部または一部を取り壊した人は「滅失届出書」を提出してください。なお、法務局で家屋の滅失登記の手続をされた場合は、届出書を提出する必要はありません。 問合せ:税務課資産税係 【電話】492-9133 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 子ども・子育て会議の委員を募集します いなみっこ広場からのお知らせ