後期高齢者医療制度の保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は、兵庫県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直します。令和5年度の保険料率及び上限額は前年度と同じです。
■保険料額の通知について
個人ごとの保険料額は7月中旬に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。
■所得が低い人の軽減
世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の令和4年中の総所得金額等が一定の金額以下の人は、均等割額が軽減されます。
■被扶養者であった人の軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減され、保険料の年額は25,073円となります。
問合先:税務課 住民税係
【電話】492-9132
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