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福祉医療費助成制度の受給者証の送付について

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兵庫県稲美町

福祉医療費助成制度は、健康保険に加入している高齢期移行、障害者(児)、こども、母子家庭、父子家庭の人に、健康保険で診療を受けた場合の医療費の自己負担額の一部を助成する制度です(※こども以外は所得制限があります)。
有効期限が6月30日までの受給者証をお持ちの人は、7月1日から新しい受給者証となり、今までの受給者証は使えなくなります。所得判定の結果、継続して各福祉医療費助成制度に該当する人には、新しい受給者証を郵送しています。

■ご注意
母子家庭等医療費助成制度や重度障害者医療費助成制度の資格を有する人で、こども医療費助成制度により医療費が無料となる人は、乳幼児等(こども)医療費受給者証を優先して交付します。
学校管理下で生じたケガなどにより災害給付の対象となる場合は、こども医療費助成制度の受給者証は使えません。

問合先:
高齢期移行・(高齢)重度障害者医療に関すること 地域福祉課 地域福祉係【電話】492-9136
乳幼児等(こども)医療・母子家庭等医療に関すること こども課 児童福祉係【電話】492-9155

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