地方税法及び道路交通法などの改正に伴い、7月1日に、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の交通方法などに関する規定が施行されました。
該当の車両は一般原動機付自転車と同様に、軽自動車税の課税対象となります。所有している人は、税務課窓口で軽自動車税の申告を行い、ナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。詳しくは、町ホームページをご覧ください。
※町ホームページの詳細は本紙をご覧ください。
問合先:税務課 資産税係
【電話】492-9133
<この記事についてアンケートにご協力ください。>