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12月支給分(10月・11月分)から児童手当制度が改正されます

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兵庫県稲美町

10月に児童手当法が一部改正され、12月支給分(10月・11月分)から児童手当が拡充されます。また、制度拡充に伴い、例年10月上旬に送付していた手当の年間の支払通知は廃止となります。年間の支払通知が必要な人は、個別に発行しますので、こども課へお問合せください。

■制度拡充後の児童手当内容
支給対象児童:高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの国内に住所を有する児童
所得制限:所得制限なし
支払い回数:年6回払い(偶数月)
手当月額:

多子加算カウント:大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの子を含める。
※大学生年代までの子に対して、親などが経済的負担をしている場合に算定対象となる。

■申請について
制度の拡充により、申請が必要な人には、手続きのご案内を9月上旬にお送りしています。ただし、稲美町で手当の受給歴がない人や、養育している子の住民登録が稲美町外の人は、「申請が必要な人」であっても申請のご案内が届きませんので、該当する場合は、お問合せください。また、申請者が公務員の場合は、職場にお問合せください。
申請が必要な人:
1.所得超過により、児童手当を受給していない人
2.養育している児童が、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)のみの人
3.大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの子を含めて3人以上の児童を養育している人
申請方法:申請書に必要事項を記入し、ご返送ください。

問合先:こども課 児童福祉係
【電話】492-9155

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