令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、所得限度額及び第3子以降の手当加算額が引き上げられます。現在、児童扶養手当を受給している人は、本改正に伴う手続きは不要です。
1.第3子以降の児童扶養手当加算額の引き上げ
第3子以降の児童扶養手当加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
※受給資格者本人の前年の所得額が下の表の「全部支給」の額を下回れば「全部支給」の月額が支給されます。
2.所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。
・令和6年10月分まで
・令和6年11月分から
児童扶養手当制度の所得限度額引き上げに伴い、新たに母子家庭等医療費助成の対象となった人には、10月下旬に「母子家庭等医療費受給者証」を発送しています。
問合先:こども課 児童福祉係
【電話】492-9155
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