取引や証明に使用する「はかり」は、計量法により2年に1回、県知事が行う「定期検査」が義務づけられています。
稲美町では次の日程により定期検査が実施されます。
日時:令和7年2月10日(月)~14日(金) ※祝日を除く
検査方法:店舖・事業所などへ検査機関が訪問して検査を実施します。
検査機関:兵庫県(指定検査機関…一般社団法人兵庫県計量協会)
事前調査:事前調査として、令和4年度に検査を受検した事業所などには、計量器の種類や数量について調査を行いますのでご協力ください。
新たに検査を希望される事業所などは、産業課商工労働係までご連絡ください。
※トラックスケールなどの大型はかりは、定期検査日とは別に、検査機関から個々の受検者に通知したうえで検査を実施します。
問合先:
産業課 商工労働係【電話】492-9141
(一社)兵庫県計量協会【電話】078-361-8070
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