在宅で日常生活において常時介護が必要な重度心身障がい者(児)または高齢者を介護している人に、介護手当を支給します。
※それぞれ認定基準がありますので、調査・審査の結果、手当の支給対象に該当しない場合があります。詳しくは、それぞれの問合先までお願いします。
■重度心身障害者(児)介護手当
対象:65歳未満の障がい者(児)のうち、次の(1)または(2)の人の介護者
(1)自宅で6カ月以上寝たきりの状態の身体障害者手帳1級または2級の人
(2)自宅で6カ月以上常時介護を要する状態の療育手帳A判定の人
支給額:月額12,000円
支払月:5月、8月、11月、2月
問合せ:地域福祉課障がい福祉係
【電話】492-9136
■在宅高齢者介護手当
対象:65歳以上の人で次の(1)または(2)の人のうち、介護保険の要介護3から5までの認定を受けている人の介護者
(1)自宅で6カ月以上寝たきりの状態などの人
(2)自宅で6カ月以上認知症の状態などの人
支給額:月額12,000円
支払月:5月、8月、11月、2月
問合せ:健康福祉課高齢福祉係
【電話】492-9137
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