兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が、次のとおり改正されました。最低賃金は、パートタイマーやアルバイト等すべての労働者に適用されます。
改正日:令和5年12月1日
・塗料製造業…1,048円
・鉄鋼業…1,065円
・はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業…1,035円
・電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業…1,002円
・輸送用機械器具製造業…1,075円
・計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業…1,002円
・自動車小売業(令和5年10月1日から)…1,001円
・繊維工業(令和5年10月1日から)…1,001円
・各種商品小売業(令和5年10月1日から)…1,001円
問合せ:兵庫労働局労働基準部賃金室
【電話】078-367-9154
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