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遺言書は法務局へ 4月1日から相続登記の義務化がスタートします

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兵庫県稲美町

4月1日(月)から相続(遺言を含む)によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となります。この義務は施行日前に開始した相続についても適用されます。

問合せ:神戸地方法務局加古川支局
【電話】424-3555

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