遺言書は法務局へ 4月1日から相続登記の義務化がスタートします 43/50 2024.02.01 兵庫県稲美町 4月1日(月)から相続(遺言を含む)によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となります。この義務は施行日前に開始した相続についても適用されます。 問合せ:神戸地方法務局加古川支局 【電話】424-3555 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 振り込みます ここに注目!INAMI TOPICS まちのわだい