令和5年度中に集めたポイントは4月以降へ繰り越すことができませんので、必ず申請期間内に郵送または窓口で交換申請をお願いします。
■郵送で申請する場合
3月29日(金)必着
ポイントカードと必要事項を記入した申請用紙を健康福祉課健康推進係宛に郵送してください。申請用紙は町ホームページからダウンロードしていただくか、健康福祉課窓口や町内の各福祉会館に備え付けの用紙をご使用ください。
■窓口で申請する場合
※ポイントの譲渡などの不正があった場合は、ポイントはすべて無効となります。
※取得したポイント数に応じた稲美町共通商品券を後日郵送します。
5~9ポイント…500円分
20~24ポイント…2,000円分
10~14ポイント…1,000円分
25~29ポイント…2,500円分
15~19ポイント…1,500円分
30ポイント以上…3,000円分
※5ポイントに満たないポイントは交換できません。
問合せ:健康福祉課健康推進係
【電話】492-9138
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