軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、軽自動車などを所有している人に課税されます。
他の人に譲り渡した場合や盗難にあった場合でも、届け出をしなければ税金がかかりますのでご注意ください。また、持ち主が亡くなり、名義がそのままになっている場合も同じです。
■原動機付自転車(電動キックボードなどを含む)と小型特殊自動車(乗用トラクター、乗用コンバインなど)
次のような場合は、税務課へ届け出をしてください。
※本人確認のため、申請に来られる人の身分証明書(運転免許証など)をお持ちください。
■軽四輪など
次の場所で必要なものなどを確認のうえ、届け出をしてください。
・軽三輪・軽四輪…軽自動車検査協会姫路支所【電話】050-3816-1848
・軽二輪・二輪の小型自動車…姫路自動車検査登録事務所【電話】050-5540-2067
■乗用する農耕作業用車には必ずナンバープレートを
トラクター、コンバインなどの農耕作業用車を購入した場合は、原動機付自転車などと同じように役場で登録して、ナンバープレートを取り付けなければなりませんので、販売証明書を持って税務課へ届け出をしてください。買い替えをされた場合も廃車、登録の手続が必要です。
令和6年度軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日(金)です。(納税通知書は5月中旬に発送予定)
問合せ:税務課資産税係
【電話】492-9133
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