■狭あい道路拡幅整備事業って?
建物を建てるときに、敷地は幅4m以上の道路に接している必要があります。道路の幅が4m未満の場合は、道路の中心から2m後退したところまでを道路とみなして、建物を建てることになります。町では町道を対象に、この道路とみなされる部分の用地買収などをして整備しています。
■手続きは?
まず、建築確認申請までに建築の計画などを相談いただき、道路拡幅整備の方法などについて打合せを行います。
建築確認申請後、「狭あい道路等に関する事前協議書」をご提出ください。
■費用は?
道路拡幅整備に関する測量・分筆費、道路整備費、用地費などの費用は、町が負担します。
※「整備イメージ」は本紙またはPDF版をご覧下さい。
問合せ:都市計画課都市計画係
【電話】492-9143
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