後期高齢者医療制度の保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は、兵庫県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直します。
~令和6年度から後期高齢者医療制度の一部が改正されます~
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行により、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援することと、後期高齢者負担率の引き上げの見直しが実施されることとなりました。
兵庫県後期高齢者医療広域連合の保険料率
■保険料率の激変緩和措置(令和6年度のみ適用)
制度改正による急激な増額を緩和するため、次の(1)または(2)に該当する人は令和6年度に限り、(1)または(2)に記載の料率を適用します。
(1)総所得金額等(※1)から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の人…所得割率10.32%
(2)昭和24年3月31日までに生まれた人及び令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された人…保険料の上限額73万円
(※1)総所得金額等…収入額から公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費を引いた金額
■保険料額の通知
個人ごとの保険料額は7月中旬に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。
■所得が低い人の軽減
世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の令和5年中の総所得金額等が一定の金額以下の人は、均等割額が軽減されます。
■被扶養者であった人の軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減され、保険料の年額は26,395円となります。
問合せ:税務課 住民税係
【電話】492-9132
<この記事についてアンケートにご協力ください。>