国民年金は20歳から60歳までのすべての人が加入し、保険料(令和6年度 月額16,980円)を納める制度です。しかし、経済的な理由で保険料の納付が困難な場合は、申請して承認されると保険料の納付が免除または猶予される制度があります。令和6年度の申請は7月1日(月)から受け付けますので、免除または猶予を希望する人は住民課へ申請してください。
参考:令和6年度保険料
※一部免除の場合は、上記の保険料を納めることで免除承認となります。
※納付猶予…50歳未満のみ 学生納付特例…学生のみ
免除対象期間:令和6年7月から令和7年6月まで(学生は令和6年4月から令和7年3月まで)また、申請時点から2年1カ月前までの期間についても申請ができます。
承認の基準:免除は本人・配偶者・世帯主(納付猶予は本人・配偶者、学生納付特例は本人のみ)の申請する年度分の前年所得が基準額以下であることが必要です。
失業した人は、必要書類を添付すれば失業があった年の翌々年6月までの期間について前年所得は特例として審査されます。
必要書類:
・学生納付特例の場合は、学生証または在学証明書
・失業した人は離職を証明する書類
(1)雇用保険受給資格者証(または離職票)
(2)辞令書
(3)その他公的機関の証明書 など
承認期間の取扱い:年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に入りますが、年金額の計算においては減額になります。そのため、承認された期間は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます(承認を受けた年度以降3年度目からは当時の保険料額に加算がつきます)。
問合せ:住民課 保険年金係
【電話】492-9135
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