■児童扶養手当
◇児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計をともにできない児童を養育している人に支給される手当です(所得制限あり)。
◇対象となる児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障がいがあるときは20歳未満の児童)が次のいずれかに該当する場合
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が一定の障害にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)その他(父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)
◇手当月額
所得額や児童数により、手当額は異なります。
■特別児童扶養手当
◇特別児童扶養手当とは
身体または精神に障がいのある児童を養育している人に支給される手当です(所得制限あり)。
◇対象となる児童
20歳未満で一定の障がいのある児童
◇手当月額
1級(重度障害)…55,350円
2級(中度障害)…36,860円
■児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当 所得状況届の提出は期限内に
児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届は、毎年8月に提出が必要です。
提出がない場合、児童扶養手当は11月以降、特別児童扶養手当は8月以降の手当が支給されませんのでご注意ください。
それぞれの手当は、兵庫県から支給されますが、申請などの事務手続きはこども課で実施します。
問合先:こども課 児童福祉係
【電話】492-9155
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