■本人通知制度とは
住民の皆さんのプライバシー侵害を防ぐことを目的として、戸籍謄抄本や住民票の写しなどを第三者(本人等の代理人やその他の第三者)へ交付した場合に、事前に登録した人へ、証明書を交付した事実を郵送で通知する制度です。
この制度の利用は、希望者に限るため、事前に登録をする必要があります(登録料無料)。
登録できる人:稲美町の住民基本台帳・戸籍に記載されている人
登録の受付:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちのうえ住民課住民係、西部隣保館、東部隣保館のいずれかの窓口で手続きしてください。
※なお、代理人の場合は本人からの委任状が必要です。
登録期間:登録日から永年
※詳しくは、広報いなみ9月号と一緒に配付している申請書をご覧ください。またオンライン申請でも受け付けていますので、ご利用ください。
問合先:住民課 住民係
【電話】492-9134
<この記事についてアンケートにご協力ください。>