宅地造成等規制法が、危険な盛土などを全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として改正され、令和5年5月に施行されました。
兵庫県では、令和7年4月から盛土規制法の運用開始を予定しており、盛土などに伴い人家などに被害を及ぼしうる土地の区域などを規制区域とするための基礎調査を行いました。
基礎調査結果(規制区域の候補区域)を県ホームページで公表しますので、お知らせします。
問合先:都市計画課 都市計画係
【電話】492-9143
<この記事についてアンケートにご協力ください。>