この割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要です。
兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、記載を希望される人は、令和7年1月以降に地域福祉課へお問合せください。
■割引制度の対象者
・旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載がある兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」
第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」
◇割引対象外の手帳
(1)第1種または第2種の記載がない手帳
(2)有効期限切れの手帳
(3)顔写真が貼付されていない手帳(写真付きの手帳を希望される人は、地域福祉課へお問合せください)
◇精神障害者保健福祉手帳への記載について
令和7年1月から順次、精神障害者保健福祉手帳の新規申請または更新の手続きをしていただくと「第1種」または「第2種」の記載がある手帳をお渡しします。
手帳の更新前に記載を希望する人は、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのうえ、地域福祉課にお申し出ください。お手持ちの手帳に「第1種」または「第2種」のスタンプを押印し、お渡しします。
■割引制度の概要
※介護者も割引を受ける場合、手帳をお持ちの人と介護者は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者は1人です。
※小児の定期乗車券は割引されません。
■割引制度に関する問合せ
既に割引制度が導入されている鉄道会社があります。
内容については、利用する各鉄道会社に直接お問合せください。
問合先:
手帳の記載に関すること…地域福祉課 障がい福祉係【電話】492-9136
手帳の制度に関すること…兵庫県精神保健福祉センター【電話】078-252-4980(火~金曜日 9:00~17:00)
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