■来年4月、事業者に合理的配慮の提供が義務化
◇「努力義務」から「義務」へ
障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が、行政機関などと同じく「努力義務」から「義務」へと変更されます。
◇障害者の意思表示に負担が重過ぎない範囲で対応
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としていることの意思が示されたときには、負担が重過ぎない範囲で対応することが求められます。障害のある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。
障害のある人からの申し出への対応が難しい場合でも、障害のある人と事業者の双方が持っている情報や意見を伝え合い、対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。
◇企業や店舗、ボランティア団体も対象
対象となる事業者は、個人・法人、営利目的・非営利目的の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者で、企業や店舗をはじめ、個人事業主、非営利事業者、ボランティア活動をするグループなども対象となります。
◇内閣府ホームぺージ
障害を理由とする差別の解消の推進
※詳細は本紙をご覧ください。
◆合理的配慮の具体例
◇体の不自由な方への配慮
・障害のある方から
飲食店で車椅子のまま着席したい。
・事業者の対応
机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保しました。
◇難聴・弱視の方への配慮
・障害のある方から
難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視であるため細いペンや小さい文字では読みづらい。
・事業者の対応
太いペンで大きな文字を書いて筆談を行いました。
問合せ:社会福祉課
【電話】24-7033
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