■土地・家屋の利用状況に変更があった場合は届け出を
固定資産税は、固定資産の利用状況に応じて課税されます。適正な課税となるよう利用状況に変更があった場合は連絡してください。さまざまなケースがありますので、気軽に問い合わせてください。
(例)物置を壊して、駐車場として利用
(例)店舗を廃業して、物置として利用
■償却資産の申告内容に修正がある場合は連絡を
事業を営んでいる方は、確定申告とは別に、毎年1月、市に償却資産の申告をする必要があります。申告がまだの方や、申告内容に修正がある場合は連絡してください。なお、12月上旬に令和6年度の申告書を送付します。
(例)不動産賃貸業を営んでいる方の場合
駐車場のアスファルト舗装、フェンス・側溝・看板の設置などが対象となります。
詳しくは市ホームページを確認
問合せ:
・税務課【電話】21-9046
・または各振興局市民福祉課
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