■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きます
◆年末調整・確定申告まで大切に保管してください
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料の額を証明する書類の添付が必要です。年末調整や確定申告の際には必ず、日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付してください。
◇社会保険料控除証明書が届く時期(予定)
・1月から10月2日の間に納付した方…11月上旬
・10月3日以降、今年初めて納付した方…翌年2月上旬
◇社会保険料控除証明書紛失などの照会先
・ナビダイヤル【電話】0570–003–004(050から始まる電話は【電話】03–6630–2525)
・豊岡年金事務所【電話】0796–22–0948
問合せ:
・国保・年金課【電話】21–9061
・各振興局市民福祉課
■豊岡年金事務所からのお知らせ
年金に関する相談は、年金事務所に問い合わせてください(事前予約が必要)
問合せ:日本年金機構豊岡年金事務所
【電話】22-0948
■国民健康保険に加入の皆さんへ
◇12月1日からは新しい保険証になります
現在使用中の国民健康保険被保険者証(保険証)の有効期限は11月30日です(この日までに75歳になる方等は期限が異なります)。
新しい保険証[もえぎ色(黄緑色)]を、11月下旬に特定記録郵便で世帯主宛てに送付します。保険証の記載内容を確認するとともに、国民健康保険(国保)に加入している世帯員全員分の保険証があるか確認し、大切に保管してください。
新しい保険証の有効期間は12月1日から来年11月30日までです。12月1日以降、病院などの医療機関で診察を受ける場合は、新しい保険証を提示してください。
なお、国保税を滞納している方には、窓口で交付します。
問合せ:
・国保・年金課【電話】21-9061
・各振興局市民福祉課
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