全ての事業主は、障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、定められた割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務があります。
◆障害者の法定雇用率の引き上げ
今回の見直しにより、来年6月から段階的に引き上げられることになりました。
◆除外率の引き下げ(25年4月以降)
障害者の就業が難しいと認められる業種は、障害者の雇用義務を軽減するため、労働者数を控除する「除外率」が設けられています。この「除外率」も除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。
◆障害者の算定方法の変更
精神障害者の算定特例が延長されました。一部の方の雇用率への算定方法が変更されます(24年4月以降)。
◆事業主支援の強化(24年4月以降)
雇入れ等に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金を新設します。既存の助成金を拡充します。
問合せ:ハローワーク豊岡
【電話】23-3101
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