■令和6年度から実施
◇上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは所得税の課税方式と一致させることになりました。令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
◇国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、次に該当する方は扶養控除等の対象とすることができます。
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
・留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
・障害者
・納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
◇森林環境税(国税)の課税
森林環境税とは、森林の整備およびその促進の施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対し、ひとり年額千円が課税され、個人住民税均等割と併せて徴収されます。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から均等割に千円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
問合せ:税務課
【電話】21-9045
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