一定の要件を満たす住宅の改修工事を2026年3月31日までに完了した場合、期限までに申告することで固定資産税が減額されます。工事が完了した日から3カ月以内に申告してください。
◆耐震改修
要件:
・1982年1月1日以前に建築されたもの(共同住宅含む)
・1戸当たりの工事費(補助金等を除く)が50万円を超えるもの
減額割合:当該家屋の120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1を減額
(認定長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2を減額)
減額期間:改修工事完了年の翌年度分
(「通行障害既存耐震不適格建築物」の場合は2年度分)
◆バリアフリー改修
要件:
・築10年以上経過していること
・65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害がある方のいずれかが居住していること
・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・1戸当たりの工事費(補助金等を除く)が50万円超
減額割合:当該家屋の100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1を減額
減額期間:改修工事完了年の翌年度分のみ
◆省エネ改修
要件:
・2014年4月1日以前に建築されたもの
・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・1戸当たりの工事費(補助金等を除く)が60万円を超えること
減額割合:当該家屋の120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1を減額
(認定長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2を減額)
減額期間:改修工事完了年の翌年度分のみ
申込み・問合せ:
・税務課【電話】21-9046
・各振興局市民福祉課
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