■軽自動車税(種別割)の課税免除が始まります
届出期間:4月1日〜7日
(7日が休日の場合は翌開庁日まで)
令和7年度から、標識の交付を受けている軽自動車等を対象に、一定の要件のもと「商品である軽自動車等」として、届出により課税免除します。
◇課税免除の対象となる軽自動車
軽自動車または2輪の小型自動車(原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車は対象外)のうち、次の要件を全て満たす車両
・販売を目的として中古の車両を取得し、保有している
・用途が事業用のものでなく、販売目的として使用している
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書の所有形態欄に「商品車」である旨の記載がある
・取得時と賦課期日の走行距離の差が100km未満である
・賦課期日時点で、所有者および使用者が古物営業の許可を受けており、中古軽自動車等の販売事業者である
◇届出に必要なもの
・届出(様式)
・古物許可証の写し
・自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
・古物台帳の写し
・賦課期日現在の走行距離が分かる写真
※オンライン申請による届出可能
問合せ:
・税務課【電話】21-9045
・各振興局市民福祉課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>