11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
◆所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。このたび、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を引き上げます。詳細はホームページで確認してください。
◆第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
◇これまで
全部支給:6,450円
一部支給:6,440円〜3,230円
(所得に応じて決定されます)
↓
◇11月分から
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円〜5,380円
(所得に応じて決定されます)
11月分の手当から所得限度額および加算額の引上げが適用されますが、11月・12月分の手当は、2カ月分の支給月である2025年1月に支払われます。
※詳しくは本紙の二次元コードを読み取りご確認ください。
問合せ:こども支援課
【電話】21-9038
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