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クローズアップ豊岡(13)ー就職や退職をしたときは国民年金の手続きをお忘れなくー

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兵庫県豊岡市

◆手続きが必要な方
◇学生から社会人になる方(就職する20歳以上の方)
会社や官公庁などに就職すると、国民年金第1号被保険者から第2号被保険者に変わります。基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード等を持参の上、勤務先で手続きを行ってください。
基礎年金番号は、公的年金共通の番号で、転職や退職などで加入する年金制度が移っても変わりません。今春、就職する20歳以上の方は、勤務先での手続きがスムーズにできるよう基礎年金番号通知書などを確認しておきましょう。

◇退職する方、配偶者の扶養から外れる方
退職や厚生年金加入の配偶者の扶養から外れる方など(下表参照)は、届け出が必要です。届出先は、国保・年金課または各振興局市民福祉課です。

▽退職などに伴う届け出が必要な例

◇産前産後期間の国民年金保険料免除制度
国民年金第1号被保険者の産前産後の国民年金保険料が4カ月(最大6カ月)免除されます。ただし、手続きが必要です。
対象者:「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の方
届出時期:出産予定日の6カ月前から可能(出産後も届出可能)
※出産前の届け出は母子健康手帳が必要
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の保険料を免除
※多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の保険料を免除
その他:産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※本紙8ページ「産前産後期間の国民健康保険税を減額します」も確認してください。

問合せ:
・国保・年金課【電話】21-9061
・各振興局市民福祉課

■豊岡年金事務所から窓口相談のお知らせ
受付時間(通常):平日(月曜日〜金曜日) 午前8時30分~午後5時15分
時間延長:週初の開所日の午後5時15分~7時
週末相談:第2土曜日の午前9時30分~午後4時
持参物:マイナンバーまたは基礎年金番号の分かるもの、本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、双方を持参してください。
その他:代理者のときは、対象者の年金手帳など基礎年金番号の分かるもののほか、委任状と代理者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。

問合せ:豊岡年金事務所
【電話】22-0948

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