3月1日(金)から、本市に本籍がない方でも、窓口サービス課および各振興局市民福祉課の窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求できるようになります。
■請求できる証明書:
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
※以下の証明書は請求できません。
・戸籍抄本
・戸籍の附票
・身分証明書
・独身証明書
・コンピュータ化されていない戸籍の証明書
■請求できる人
・本人およびその配偶者
・直系尊属(父母、祖父母等)
・直系卑属(子、孫等)
※上記の者が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍等)は請求できません。
持ち物:本人確認書類として顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※顔写真の付いていない本人確認書類(保険証等)は不可
その他:代理人や郵送での請求は不可
問合せ:
・窓口サービス課【電話】21-9015
・各振興局市民福祉課
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