■パートナーシップ関係にある方が行政サービスを利用可能に
本市では、性の多様性を尊重し、誰もが人生のパートナーと協力しながら、安心して暮らせる環境づくりを目指した取組みを進めるため、4月から「パートナーシップ制度」を導入します。これにより、法的に婚姻が認められていない同性カップルなど、パートナーシップ関係にある方が、本市の行政サービスを利用できるようになります。
◇制度導入により利用できるサービス
・市営住宅、移住促進住宅入居の申込み
(同性カップルであっても同居親族として申込み可能)
・身体障害者等に対する軽自動車税の減免
(内縁関係であることの申立てが不要)
◇利用方法
「兵庫県パートナーシップ制度」の受理証明書の提出により利用できます。
市の行政サービスに関する詳細は、市ホームページで確認してください。
◆兵庫県パートナーシップ制度とは
性的マイノリティのカップルや事実婚のカップルの届出を受けて、兵庫県が証明書を交付する制度です。制度、手続きの詳細は、兵庫県に問い合わせてください。
問合せ:多様性推進・ジェンダーギャップ対策課
【電話】23–0341
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